8月
18
2010
最近は、ヤミ金被害は少なくなってきたといわれていますが、まだまだ被害はあるようです。
私の相談者さんは、複数のヤミ金からお金を借りていました。
私は、相談者さんから携帯電話を借りて、相談者さんの目の前で、すべてのヤミ金に対して、弁護士が介入した旨の通知を電話で行いました。
すると、ヤミ金は、「ごちゃごちゃしたくない。」「もう請求はしない。」などと言って、電話を切るところがほとんどでした。
それ以降、ヤミ金からの請求の電話は止み、また、ヤミ金が相談者さんの自宅に直接取り立てにくるということもないようです。
このように、ヤミ金は、弁護士が間に入ると、ヤミ金からの請求が止まるケースがほとんどです。ヤミ金被害でお困りの方は、是非、愛知県弁護士会名古屋法律相談センターまでご相談ください。
8月
11
2010
今日は,実際に解決した事例をご紹介します。
相談者の方は,40代の女性(専業主婦)でした。
かなりの長期にわたり,4件のサラ金業者との間で取引があったそうです。
すでに,1件については,自分で業者と話し合い解決し,
残りの3件については,司法書士に依頼して,解決済みということでした。
相談の趣旨は,自分で解決したはずの業者についてでした。
返済が難しいと思い,業者に電話したところ,
「10万円の過払いになっているので,それをお返しして終わりにしましょう。」
と言われ,指示されるままに,「和解書」に署名・捺印をしてしまったというのです。
そのときは,「もう返済しなくてよい」という嬉しさで,何も考えずに署名したものの,
すべての債務整理が終わり,冷静になって考えてみると,もっと払い過ぎになっていたのに,だまされたのではないか,との疑問が沸いてきたそうです。
他の件を解決してもらった司法書士にも相談してみたそうですが,
「いったん,和解してしまった場合には,司法書士では解決が難しい。
弁護士に相談してみなさい。」
と言われ,法律相談センターに相談に来たそうです。
確かに,その「和解書」には,清算条項(和解書に定めた権利義務以外の請求権をお互いに放棄する旨の定め)が入っていますので,たとえ過払金が10万円より多く存在していたとしても,請求はできないようにも思えます。
しかし,その相談者の方には,「和解書」に署名・捺印をした当時,以下のような事情がありました。
1. 過払金は10万円しかないと思っていた(後になって,実際に取引履歴の開示を受け,引き直し計算をしてみると,80万円以上の過払金が発生していた。)。
2. 実際に80万円以上の過払金が発生していると知っていれば,このような「和解書」に署名・捺印しなかったことは明らか。
3. 業者が取引履歴の開示義務を負っていることを知らなかったので,取引履歴の開示を請求しなかった。
このような事情がある場合には,その和解は,錯誤により無効であるとして(民法95条),改めて,過払金を請求することが可能です。
この相談者の方に関しても,私が依頼を受け,以上のような事情を主張し,過払金の返還を請求しました。
裁判にはなりましたが,無事,満額回収することができました。
似たような事情でお悩みの方,あきらめずに,一度,愛知県弁護士会名古屋法律相談センターで,弁護士に相談してみて下さい。
8月
04
2010
みなさん。こんにちは。
最近,テレビの情報番組やCMなどで,
「借り入れが,年収の3分の1までしかできなくなった。」
という話を耳にしませんか?
このルールは「総量規制」といわれ,
平成22年6月18日から施行されています。
詳しくは,こちらで,説明しています。
この「総量規制」の関係で,最近,
「気付かないうちに,年収の3分の1以上の借り入をしていて,
突然,借り入れができなくなって困っている。」
というご相談もあるようです。
借り入れができず生活に困ってしまうような場合,
債務整理はもちろん,生活の再建のための諸対策をとる必要があります。
借金問題は,一人で悩んで抱え込まず,
ご家族や専門家にご相談下さい。
専門家にご相談される方は,
名古屋法律相談センターまで。
愛知県弁護士会の債務整理に関する研修を受けた弁護士が待機しています。
(債務整理のご相談料は,初回無料になっています。)。